こんにちは。台東区寿のキャリアコンサルタント兼社労士兼セラピストの松澤晋平です。
就業規則の中でよく定められている慶弔休暇の取得期限で気付いたことに関する話です。
従業員の親族の納骨で休んだ時の休暇の処理ってどうすんの?
という質問を頂きました。
お客さん的には年次有給休暇で処理するのか、忌引きで処理するのか判断がつかないということでした。
特別休暇で処理すればいいんじゃないの~と思いつつも、就業規則を納品している会社なので、回答に際して就業規則の特別休暇のページをチェックしてみたら、納品した規則の慶弔休暇が日本の葬祭事情とマッチしていないことに気付いてしまいました。
納品した規則はこんな感じになっていた
特別休暇
~中略~
従業員の父母・配偶者・子が死亡したとき(通常の賃金を支払う休暇を)5日付与する。
~中略~
当該休暇は事由発生日より1ヶ月以内に連続分割を問わず、それぞれ定めた日数で与える。
ちなみに厚労省のモデル就業規則では、慶弔休暇の規定は必須ではない旨を表記したうえで『配偶者、子又は父母が死亡したとき 日』を、もし付与するならということで記載しています。
問題は弊所納品の規則で記載のある「当該休暇は事由発生日より1ヶ月以内に連続分割を問わず、それぞれ定めた日数で与える。」にあります。
そもそも何でこんな文言を入れたのか?
モデル就業規則のように休暇付与事由と付与日数だけの記載の場合、特別休暇の時効はいつなのかという問題やら、稀にあるらしいですが、入社のはるか以前に発生した休暇付与事由を理由に休暇取得を主張する人が居るために、恩恵的(特にこの会社は慶弔に関しては有給なので)な休暇付与ってことで、休暇の発生日と発生日から1か月以内の時効を設定したわけです。
それでも入社直前に事由発生ということもあるので、事由発生日が入社日以降という要件も別項で記載します。
四十九日で納骨がすっぽり抜けていまして
配偶者、子、父母の死亡に際して5日はおそらく、死亡日1日、通夜1日、葬儀1日、初七日1日、予備的移動日1日とかそんな感じだと思います。ただ自身の葬儀出席経験から葬儀と初七日は同日に行うケースも多く、死亡日1日、通夜1日、葬儀と初七日1日であとは四十九日(納骨)まで何もなしとなると予備的移動日込みで2日余ってしまいます。特に喪主でもなければ残った2日の特別休暇は取得なしになるところですが、ちょっと期間を空けて四十九日があるので、取得の有効期限を2~3か月で5日の慶弔休暇付与であれば、納骨も含めて付与した一人当たりの慶弔休暇ということでどうにかなるんじゃないかと考えました。これに加えて喪主の場合は追加の休暇ありという事項を付け加えるのがよさそうです。
対応はどうしたのか
相談自体には今回は特別休暇のバスケット条項(「その他上記に準ずる」ってアレ)を適用を勧めました。加えて慶弔休暇の時効については、見直しを提案しました。
見直し項目
葬儀関連の休暇
時効を1か月→2~3か月
喪主条項の追加
以上
自身の身内の不幸にも際して気付いた問題点でした。トラブル回避対策のことばかり考えるのも良くないということなのです。
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