スタッフが辞めないサロンづくりの考察の3

この記事は約2分で読めます。

こんにちは、台東区寿のセラピスト兼キャリアコンサルタント兼社労士の松澤晋平です。

前回は「受託者に契約外業務を行わせるのは偽装請負ですよ」という話でした。
繰り返しになりますがボディワーク関連だけは契約外業務を行わせても良いという特例は存在しません。

というわけで、いよいよスタッフが辞めないサロン作り考察になるわけです。
・契約外業務について一つ一つ報酬を支払うかもしくは一切の契約外業務をセラピストに行わせない
・出勤スケジュールをセラピストに一任する
・施術スタイルをセラピストに一任する
これを普通にやると、サロンオーナーの負担が激増してたぶんオーナーが倒れると思います。
そう考えるとまっとうに業務委託契約でサロンを回すというのは実は現実的ではなさそうです。
現実的なところでは・・・
・施術以外の開閉店作業・掃除・選択・レセプションを行わせる→賃金を払う
・出勤スケジュールをオーナー側で組みたい→賃金を支払う
・施術スタイルを統一する→指導を含めた特約を設ける
という感じになると思います。要は基本的にオーナーのあーしたい、こーしたいを実現するならスタッフに賃金を払うべきなんです。受託契約者はタダでオーナーの希望を実現してくれる人ではないですからね。

人件費を削減することを念頭においた場合おそらくベストとなるのは一部のスタッフを雇用して主に施術以外の業務を担当させ、施術は業務委託スタッフが主に行う。
業務委託スタッフのシフトは自由なので委託スタッフの人員が不足になる日・時間については雇用したスタッフも施術に参加する。
それでも人員不足の場合はオーナーも施術に参加するといったところでしょう。
業務委託契約でシフト組みはサロン側で行うことができないので、人員過剰になることも十分想定されますが、それこそが受託者の自己責任となる部分といえるでしょう。
それでも人員が足りない場合は日雇い契約などを行うことでスポット雇用を行うのも手段の一つといえるでしょう。
業務関係だとこのようにすることで、スタッフの不満は解消されるのではないかと思われます。

ひとつ記述を避けていたのが施術スタイルの部分ですが、業務部分の改善だけがスタッフの定着しない原因と云うわけでも実はなかったりします。次回はこの施術スタイルに関する問題点からそのソリューションを考察してみたいと思います。

にほんブログ村 士業ブログ 社会保険労務士(社労士)へ
にほんブログ村

にほんブログ村 資格ブログへ
にほんブログ村

松澤社会保険労務士/キャリアコンサルタント事務所
松澤晋平
東京都台東区寿4-6-5佐藤ビル1F  
TEL:050-8880-5006
Mail:sr-section@nuaya.com
社労士:https://hr.nuaya.com

主にタイ古式サロン:https://place.nuaya.com

コメント

タイトルとURLをコピーしました