スタッフが辞めないサロンづくりの考察の5

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こんにちは。台東区寿のキャリアコンサルタント兼社労士兼セラピストの松澤晋平です。

前回、最後に「次は、なるはやで」とか言いながらもう年末です。スミマセン。

業務委託者から研修費用は徴収できるのか?

業界的には雇用よりも業務委託セラピストの多く研修費用の徴収は、よく見かけます。

受託者の不足する委託者が提供するサービス技術を委託者が用意したメニューで補うため、そのメニューを学ぶ費用を委託者に支払うという点で、雇用ではないので徴収は出来るわけです。

ここで気になるのが研修費用の額に伴う「金銭消費貸借契約」(以下”金消契約”)というやつです。

ズブの素人に技術研修から行うので、という名目で数十万円単位の研修費用の支払いに代えて、研修終了後一定期間の勤務を約するアレです。

前回、雇用された人に対しても「研修費用の貸付」という形態をとることで、セーフになりうるやり方としてちょっと紹介しています。

※個人的に雇用では自社にかかわらず通用する、従業員をより高いレベルに引っ張り上げるようなキャリアアップ(例えば海外大学への留学によるMBAやその他ディプロマ取得)支援でなければ薦めないです

こういう契約を取り交わした後で、一定期間勤務経過前に業務委託契約解除をする必要ができた場合に、リラクゼーション関連あるあるでは「勤務期間の長短にかかわらず、研修費用全額を請求する」なんていう文言があって、しかもなぜか、この契約を盾に委託者が受託者に指揮命令を行うという例が散見します。

研修費の全額請求は…

弁護士ドットコムさんでよく見かける相談案件で、弁護士さんたちが回答しているのを見られたのですが、すぐにみられなくなってしまったので、こちらはこれ以上言及しません。

金銭消費貸借契約は雇用契約じゃないんだぜ

なんとなく一定期間の勤務をすると研修費用が免除になるので、施しを受けている感からか負い目を感じて、サロンの指揮命令(出勤退勤時間とか休憩とか掃除とかの契約外なこと全般)に従ってしまう人が多い感じですが、あくまで業務委託契約は施術業務に従事するであって、それに付随する金消契約はサロン勤務期間における施術でのみ、ペイされるということを忘れてはならないわけです。

そんなことしてるからサロンに人が定着しないんだよ

サロン側も無料で「技術修練の場を提供してやっているから働いて返せ」という考えで契約外業務をせざるを得ない状況を作ったりするから、金消契約の満了で受託者が定着しないということを認識する必要アリです。

よく言うことを聞いてくれる受託者を店長にして、何の報酬も発生しない会議に参加させたり、マネジメントさせるなんて、以ての外です。

業務委託契約が適正に使えないなら、そんなもん使うな

電通が従業員を個人事業主にして…という記事をだいぶ前に見かけましたが、そんなのを見ただけで「電通もやっているメジャーなやり方」とか思わない方がいいです。全然メジャーではないやり方ですし、適正な運用が極めて難しいです。

雇用契約と業務委託契約の違いを受託者にまっとうに説明できない事業主なら、業務委託の運用はリスク以外の何物でもないです。

「今まで裁判なんて起こされたことがない」とか思っていても、それは偶然にも今まで、そのサロンで誰も瑕疵を指摘しなかっただけ、ということなんです。

ちゃんと雇用する方が人は辞めない

サロンのルールで人を働かせたり、セラピストにいろいろ頼みたいなら、そこは雇用契約を締結して、雇用契約における事業主の責務(賃金の支払い、労働保険・社会保険加入など)を果たさなければいかんわけです。

それでも辞める人はやめるわけですが、そこからは採用審査の問題や会社のルールの問題になってくると考えます。今後はその辺を考えていこうかと思います。

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