スタッフが辞めないサロンづくりの考察の1

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こんにちは、台東区寿のセラピスト兼キャリアコンサルタント兼社労士の松澤晋平です。

今までは自分のサロンのHPブログで社労士と関連の薄いリラクゼーションやボディワーク関連の話を書いてきましたが、社労士事務所のページを立ち上げたので、こちらでそれ系の話をしていこうと思います。

社労士事務所のブログなので、サロンオーナー(事業主)向けにもなるような話になるかと思いまずは業務委託契約のお話です。

(株)矢野経済研究所の調査でリラクゼーション業の労災加入率が調査対象の30%を切って(隣接のネイル・エステ・アイラッシュ含めたビューティ関連業のトータルでも50%割れ)いるそうで、実際のところオーナーだけの一人サロンもあるでしょうが、業務委託契約スタッフに依存しているサロンの多さがよくわかるところです。

リラクゼーション業でよく用いられる「業務委託」という契約方法ですが、大半のサロンオーナーはこれでセラピストと契約を交わすことを通じてスタッフにかかる労働保険(雇用労災)や社会保険(健保厚年)、納税、労働法にまつわる各種届出義務逃れをしている傾向が多く見られます。そういう表現の仕方をするのはサロンオーナーが制度の表面だけを利用して、実態として、契約外業務をセラピストに行わせているサロンが横行し、業務内容が契約書通りになっていないからなんです。

セラピストがなぜ定着しないのかを考察すると、突き詰めるところ「契約が不平等だから」なんです。

そんなわけでセラピストの離職が気になるサロンオーナーはまず契約書の内容と実態の乖離をまず見直す必要があるわけです。

次回は、じゃあどこがどう契約が不平等なのかを考察してみようと思います。

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松澤社会保険労務士/キャリアコンサルタント事務所
松澤晋平
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