スタッフが辞めないサロンづくりの考察の箸休めの1

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今回は箸休め

こんにちは、台東区寿のセラピスト兼キャリアコンサルタント兼社労士の松澤晋平です。

今回はこれまでの続きではなくて、ここ最近、自分の周辺などで話題になった話などの個人的見解を少し書いてみようと思います。

リアルな業務委託契約に対するの認識の1

前回までの内容についてボディワーク同業者数人に対して少し話をする機会がありました。

かいつまんで話すと契約外業務をセラピストに行わせた場合は、その都度報酬を出す必要性があることや契約外業務をサロンオーナーなどが受託者に行うよう指示することや命令することは業務委託契約を超え、労働契約になるので、賃金の支払や労働・社会保険の加入などが必要になるおそれがあるよと云う内容でした。
業務委託契約に関する認識が社会保険料のかからない、高時給に感じられる契約という認識の方が多く、その問題点に驚かれました。

そんな話をしたところ、「それなら契約の時点で業務内容に『これらに付随する一切の業務』の一文を追加すればその問題解決じゃない?」という意見がでました。業務委託契約の魔法のワードのようなこの文章ですが、実際のところは限定的なものと捉えるのが無難ではないかと思われます。
個人的考えでは、この一文があって許容される業務は「施術に必要なこと・ものの準備と自分が使用した施術ルームの清掃整備作業」程度と認識しています。実際の判例では「セラピストが自ら施術を担当していない30分ないし60分程度の時間帯に施術業務に付随する業務として受付業務を担当するものとするのは一定の合理性がある」(リバース東京事件 東京地裁h27.1.16)なんていうのがあるので実態に応じて、もう少し許容範囲は広い感じですが、それでも何でも無報酬でやらせていいと云う免罪符にはなり得ないといえるでしょう。

リアル?な業務委託契約に対する認識の2

こちらはSNSを見ていて「いやいやいやそれは認識違うでしょ?」と突っ込んだ事例なので「リアル?」としました。

あるSNSで某業務委託系リラクゼーションサロンの偽装請負の指摘を続けている方がいらっしゃいまして、そのページの中で「サロンの売上をセラピストが無報酬で銀行へ入金に行く作業は問題では?」という投稿に対して、「個人事業主のセラピストはサロンを場所借りしているから委託事業者の売上の入金も当然行うものである」と云うコメントを見かけました。

これは業務委託契約とレンタルサロンを借りて施術を行うフリーランサーの業務が混同しているのではないでしょうか?業務委託の受託者が売上を銀行に入金に行くというのは、委託契約において『これらに付随する一切の業務』を規定していたとしても、その範疇からは逸脱しているおそれがあると思われます。ちょっと比較してみます。

業務委託契約 サロン借りのフリーランスセラピスト
集客 サロンオーナーが行う セラピスト自身が行う
売上管理 サロンオーナーが行う セラピスト自身が行う
施術 受託セラピストが行う セラピスト自身が行う
売上の所在 サロンオーナー→施術報酬として受託者へ支払 セラピスト→貸主に借りた時間分の賃料を支払う

こんな風に比較してみると業務・責任などの所在がどこにあるのか?と云うのが割と見えやすくなると思います。業務委託契約では手技の提供と云う事業主ができないことに限ってをセラピストに「委託」すると云うことが前提なので、それ以外の業務を受託者に負わせるのはおかしいと云うことなのですが、業務委託をサロン借りと云う認識でいると、売上管理などもセラピストが行うべきのように認識されてしまうのでしょう。

そんなわけでまとめ

リアル目な話を今回は少ししてみましたが、こんな感じで業務委託契約と云うのは突き詰めていくと制限がかなり厳しく、セラピストのような実際にサロンで勤務するような仕事では契約を個人レベルに落とし込んだ場合、様々な問題点が出てくるものといえるでしょう。次回はいつもの続きを書いていく予定です。

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松澤社会保険労務士/キャリアコンサルタント事務所
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