フリーランス新法でござる。その1

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こんにちは。台東区寿のキャリアコンサルタント兼社労士兼セラピストの松澤晋平です。

ボディワークも並行して行っている立場上、フリーランス新法の話題は取り上げないと、と考えていたところです。

リラクゼーションサロンを経営しているクライアントさん向けに、発表されている内容をかみ砕いていきたいと思っています。

フリーランス新法は俗称です。

正確には「フリーランス・事業者間取引適正化等法」といいまして2023(令和5)年5月12日に公布されています。法自体の施行は2024(令和6)年秋ごろまでにとなっています。

業務を発注する事業者と仕事を引き受けるフリーランサーの契約、いわゆる業務委託契約による事業者間取引の際に適用される法律です。

ここでいうフリーランスと発注事業者は以下のように定義されています。

立場要件要するに
フリーランス(受託者)・業務委託の相手方(要は受託者)である事業者である
・従業員を使用していない者である
要は自分で企業から案件を仕事を受注して、自分で仕事をこなす人。(他人の経営するサロンで受託契約しているタイプはこっち)
ただし個人消費者や不特定多数から受ける案件の場合は同じフリーランスと呼称していても、フリーランス新法の範囲外になる。(自分のサロンで来店したお客さんを施術する場合はこっち)
発注(業務委託)事業者・フリーランスに業務委託をする者である
・従業員を使用する者である
企業である必要はなく、仕事を発注する側で要件に該当すれば個人事業主も発注事業者。

発注(業務委託)事業者はさらに細分化される

仕事を発注する側(セラピストで言ったら、だいたいサロンオーナー側)の立場は「発注事業者」です。これは発注する側の組織構成によってもう少し細分化されて、フリーランス新法による義務や禁止事項に差が出ます。

名称要件課せられる義務や禁止事項
業務委託事業者従業員・役員のいない事業者
・個人事業主
・一人社長
書面等による取引条件の明示
特定業務委託事業者従業員・役員を擁する事業者
・従業員のいる事業主
・一般企業
書面等による取引条件の明示
期日における報酬支払
募集情報の的確表示
ハラスメント対策に係る体制整備
特定業務委託事業者かつ継続的に発注する場合従業員・役員を擁する事業者で案件を継続的に発注する者書面等による取引条件の明示
期日における報酬支払
募集情報の的確表示
ハラスメント対策に係る体制整備
禁止事項(受領拒否、返品、不当なやり直し等)
育児介護等と業務の両立に対する配慮
中途解除等の予告

これがどういうことかを次回あたりで詳しく見ていきたいと思います。

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